浄化槽の定期検査とは別に、『法定検査』と呼ばれる法律(浄化槽法)で義務付けられている検査があります。
これは、県が指定した検査機関で年1回(浄化槽を設置した初年度は7条検査、2年目以降は11条検査)、浄化槽が計画通りしっかり埋設されているか、定期点検・清掃が実施されているか等、本来浄化槽が持つ機能が十分に発揮されているか検査することを目的としています。
法定検査では浄化槽の処理水を持ち帰り、機械分析を行うことで、従来の定期検査より詳しく処理水の状況を確認することができます。
参考:浄化槽の維持管理(保守点検・清掃・法定検査)(埼玉県)