浄化槽には、大きく分けて下記の2つの種類があります。
単独浄化槽
し尿(水洗トイレ)だけを処理する浄化槽です。以前は、家庭用の浄化槽といえば単独浄化槽が中心でしたが、法律(浄化槽法)の改正によって、平成13年(2001年)4月1日以降の新設は禁止されており、現在は生産されていません。
また、現在の法律では「浄化槽とみなす」と定義されています。つまり、正式には浄化槽とは言えません。
合併浄化槽
し尿(水洗トイレ)とともに生活排水(台所、お風呂、洗面所、洗濯排水など)も併せて処理する浄化槽です。
現在の浄化槽法では、浄化槽といえば「合併浄化槽」のことであると定められています。
単独浄化槽の場合、合併浄化槽への入れ替えが必要
以前に設置された単独浄化槽を継続して使用することはできます。しかし現在では、し尿などの汚水の衛生処理だけでなく、生活排水による環境保全についても浄化槽設置の目的とされています。そのため、「単独浄化槽」が設置されている場合は「合併浄化槽」へ入れ替えることが求められています。