合併浄化槽への入れ替え工事を実施する際に、自治体よって補助金を申請することができます。ここでは、補助金を申請する際の方法、手続きの流れ、申請の際に必要となる書類などについてご説明します。
※埼玉日化サービスでは、申請手続きの全てを、お客様に代わって代行いたします。
※申請手続きの流れ、必要書類などは、自治体によって異なる場合がございます。
合併処理浄化槽転換補助金の申請手続きの流れ
1.設置届提出
【申請者】浄化槽設置出書を、自治体へ4部提出します(2部返却され、1部申請書、1部申請者控えとなります)。
2.交付申請書提出
【申請者】浄化槽転換補助金交付申請書を、当該年度の定められた期間内に、自治体へ提出します。
3.交付決定
【自治体】申請書の内容を審査し、浄化槽補助金交付(不交付)決定通知書により、申請者へ通知します。
4.工事施工
【申請者】交付決定通知を受けた後、浄化槽転換(設置)工事を施工します。
5.中間検査
【自治体】浄化槽本体を埋設するときに、中間(確認)検査を実施します。
6.実績報告
【申請者】工事終了後1か月以内に、浄化槽転換補助金実績報告書を自治体へ提出します
7.完成検査
【申請者・浄化槽工事業者・自治体】実績報告書の提出があった場合は、内容の審査及び現地調査(完成検査)を実施します(申請者・工事業者及び自治体の3者)。
8.補助金交付
【自治体】完成検査の結果、適正と認められた場合、指定の口座に補助金を振り込みます。
申請必要書類
浄化槽設置届(4部)
- 浄化槽設置届出書
- 設置場所案内図
- 平面図、配置図及び屋内外排水配管図(放流先まで図示したもの)
- 住宅の間取り図(面積算定を記入したもの)
- 浄化槽に関する調書(埼玉県水処理工業会作成の様式)
- 浄化槽の構造図(「型式適合認定書別添仕様書及び図面」等)
- 放流先管理者の許可書等の写し(道路占用許可書、公共物使用許可書など)
- 法定検査依頼振込用紙(振込済みの払込票の写し)法第7条及び第11条
補助金交付申請(11番から13番については該当する場合のみ)
- 浄化槽補助金交付申請書
- 設置場所案内図
- 浄化槽設置届出書一式(ただし、増築に伴う転換で補助要件に該当する場合は、浄化槽設置届出書一式に代えて建築確認済証(第1から5面)の写し)
- 浄化槽の登録証の写し(国庫補助指針への適合登録で、全国浄化槽推進市町村協議会が証明したもの)
- 登録浄化槽管理票(C票)
- 工事請負見積書の写し(転換工事用、処分用、配管用の種類別にしたもの)
- 各自治体の地方税納税証明書
- 振込口座票
- 誓約書
- 浄化槽設置設備士証の写し
- 既存単独処理浄化槽であることを確認できるもの(維持管理の書類の写し及び現況写真)
- くみ取り便槽であることを確認できるもの(現況写真)
- 土壌浸透式の場合は別途書類提出の必要あり(担当へ確認すること)
実績報告書(1部提出)
- 浄化槽転換補助事業実績報告書
- 保守点検業者との委託契約書の写し
- 清掃業者との委託契約書の写し
- 工事写真(浄化槽の設置及び配管については、各工程ごとに写真を撮ること。また、撤去処分については、「1.清掃」「2.消毒及び汚泥処理」「3.撤去」の実施が写真により確認できること。なお、撤去した浄化槽又は便槽の状況、撤去場所の埋め戻し前の状況が確認でき、完全に除去したことが確認できるものであること。)
- 工事チェックリスト(浄化槽設備士の記名押印)
- 宅地内完成配管図(放流先まで図示したもの)
- 領収書の写し(転換工事用、処分用、配管用の種類別にしたもの)
- 請求書(市に対する補助金の支払請求)
- 機能保証制度保証登録証(埼玉県浄化槽協会が証明したもの)
- 産業廃棄物管理票(マニュフェスト)E票(「4.運搬から最終処理までの廃棄物としての処理」について、確実に確認できること。)
※ 補助金の交付については、上記全ての書類が必要となります。