「うちには浄化槽があるから大丈夫!」と思い込んでしまってはいませんか?
実は、浄化槽には2種類あり、古いタイプの【単独浄化槽】の場合、トイレ以外の排水はそのまま垂れ流しになってしまっています!
既に【単独浄化槽】は、新しく設置することが法律で禁じられています。
浄化槽の定義から単独処理浄化槽を削除し、合併処理浄化槽のみを浄化槽と定義したものであること(第二条第一号関係)。これにより、浄化槽の新設時においては合併処理浄化槽の設置が義務づけられることとなる
環境省「浄化槽法の一部を改正する法律について」(公布日:平成12年6月2日)
https://www.env.go.jp/hourei/11/000241.html
また、【単独浄化槽】を現在使用している家庭では、速やかに【合併浄化槽】へと設置替え(入れ替え)に努めなければならない、とされています。
既存単独処理浄化槽を使用する者は、下水道の予定処理区域にあるものを除き、合併処理浄化槽への設置替え又は構造変更に努めなければならない
環境省「浄化槽法の一部を改正する法律について」(公布日:平成12年6月2日)
https://www.env.go.jp/hourei/11/000241.html
【単独浄化槽】と【合併浄化槽】とでは、その処理能力(排水内の汚泥含有量)に約8倍もの差があります。
現在、各市区町村などの自治体では、浄化槽の入れ替えを推進するために補助金が設けられています。
(2016年度の自治体別補助金の例:平成28年度(2016年度)埼玉県自治体別補助金一覧)
※例年5月頃に、その年度の補助金額が決まります
ぜひこの機会に浄化槽の入れ替え工事を実施して、街の生活環境の改善に協力しましょう。