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浄化槽入れ替え工事における補助金の申請方法について

合併浄化槽への入れ替え工事を実施する際に、自治体よって補助金を申請することができます。ここでは、補助金を申請する際の方法、手続きの流れ、申請の際に必要となる書類などについてご説明します。

※埼玉日化サービスでは、申請手続きの全てを、お客様に代わって代行いたします。

※申請手続きの流れ、必要書類などは、自治体によって異なる場合がございます。

合併処理浄化槽転換補助金の申請手続きの流れ

1.設置届提出

【申請者】浄化槽設置出書を、自治体へ4部提出します(2部返却され、1部申請書、1部申請者控えとなります)。

2.交付申請書提出

【申請者】浄化槽転換補助金交付申請書を、当該年度の定められた期間内に、自治体へ提出します。

3.交付決定

【自治体】申請書の内容を審査し、浄化槽補助金交付(不交付)決定通知書により、申請者へ通知します。

4.工事施工

【申請者】交付決定通知を受けた後、浄化槽転換(設置)工事を施工します。

5.中間検査

【自治体】浄化槽本体を埋設するときに、中間(確認)検査を実施します。

6.実績報告

【申請者】工事終了後1か月以内に、浄化槽転換補助金実績報告書を自治体へ提出します

7.完成検査

【申請者・浄化槽工事業者・自治体】実績報告書の提出があった場合は、内容の審査及び現地調査(完成検査)を実施します(申請者・工事業者及び自治体の3者)。

8.補助金交付

【自治体】完成検査の結果、適正と認められた場合、指定の口座に補助金を振り込みます。

申請必要書類

浄化槽設置届(4部)

  1. 浄化槽設置届出書
  2. 設置場所案内図
  3. 平面図、配置図及び屋内外排水配管図(放流先まで図示したもの)
  4. 住宅の間取り図(面積算定を記入したもの)
  5. 浄化槽に関する調書(埼玉県水処理工業会作成の様式)
  6. 浄化槽の構造図(「型式適合認定書別添仕様書及び図面」等)
  7. 放流先管理者の許可書等の写し(道路占用許可書、公共物使用許可書など) 
  8. 法定検査依頼振込用紙(振込済みの払込票の写し)法第7条及び第11条

補助金交付申請(11番から13番については該当する場合のみ)

  1. 浄化槽補助金交付申請書
  2. 設置場所案内図
  3. 浄化槽設置届出書一式(ただし、増築に伴う転換で補助要件に該当する場合は、浄化槽設置届出書一式に代えて建築確認済証(第1から5面)の写し)
  4. 浄化槽の登録証の写し(国庫補助指針への適合登録で、全国浄化槽推進市町村協議会が証明したもの)
  5. 登録浄化槽管理票(C票)
  6. 工事請負見積書の写し(転換工事用、処分用、配管用の種類別にしたもの)
  7. 各自治体の地方税納税証明書
  8. 振込口座票
  9. 誓約書
  10. 浄化槽設置設備士証の写し
  11. 既存単独処理浄化槽であることを確認できるもの(維持管理の書類の写し及び現況写真)
  12. くみ取り便槽であることを確認できるもの(現況写真)
  13. 土壌浸透式の場合は別途書類提出の必要あり(担当へ確認すること)

実績報告書(1部提出)

  1. 浄化槽転換補助事業実績報告書
  2. 保守点検業者との委託契約書の写し
  3. 清掃業者との委託契約書の写し
  4. 工事写真(浄化槽の設置及び配管については、各工程ごとに写真を撮ること。また、撤去処分については、「1.清掃」「2.消毒及び汚泥処理」「3.撤去」の実施が写真により確認できること。なお、撤去した浄化槽又は便槽の状況、撤去場所の埋め戻し前の状況が確認でき、完全に除去したことが確認できるものであること。)
  5. 工事チェックリスト(浄化槽設備士の記名押印)
  6. 宅地内完成配管図(放流先まで図示したもの)
  7. 領収書の写し(転換工事用、処分用、配管用の種類別にしたもの)
  8. 請求書(市に対する補助金の支払請求)
  9. 機能保証制度保証登録証(埼玉県浄化槽協会が証明したもの)
  10. 産業廃棄物管理票(マニュフェスト)E票(「4.運搬から最終処理までの廃棄物としての処理」について、確実に確認できること。)

※ 補助金の交付については、上記全ての書類が必要となります。

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